


※弁護士事務所に勤務して間もない新人職員(少しの知識と経験あり)からの質問に答えるという形で説明しています。
※依頼者等のプライバシーを守るため,事案の本質に関わらない点を若干修正しています。予め,ご了承ください。
新人職員
今日は,「よくある相談」のうち「無罪を証明してほしい」についてお話をお願いします。
弁護士
高橋裕
はい。先ず,このテーマは,他の項目とは大きく異なることをご承知おきください。
新人職員
そうですね。他の項目は,犯罪行為を行なっていることを前提に,早期釈放,不起訴,罰金刑,執行猶予判決など,できる限り「軽い刑事処分」・・・できれば「刑事処分なし」を求めることがメインになっています。
弁護士
高橋裕
そうですね。今日のテーマは,それらの項目とは異なり,依頼者が犯罪行為を行なっていないことを前提としての話です。
新人職員
はい。
弁護士
高橋裕
ところで,「無罪を証明してほしい」というテーマですが,被告人,弁護人の側で「無罪を証明」することは必要ではありません。
新人職員
よく聞く,「無罪の推定」ということですか?
弁護士
高橋裕
そうです。刑事裁判においては,検察官が,ある人が犯罪行為を行なったと判断して刑事処罰を求める場合にその人を起訴します。起訴された人は「被告人」と呼ばれます。その場合,検察官の側で被告人が有罪であることを証明する必要があるのです。被告人,弁護人の側で「無罪を証明」する必要はありません。
新人職員
アリバイが証明されるなどして,明らかに無罪であるという判決はありますか?
弁護士
高橋裕
テレビドラマではよくある設定ですね。現実の刑事事件では,犯人ではないことが明らかであるという理由で無罪判決が出るような事例は少ないと思われます。現実の無罪判決は,検察官による有罪立証がされているとは言えない(立証不十分)という判断に基づくものが多いようです。
新人職員
テレビドラマのような明白な無罪というのはないのですか?
弁護士
高橋裕
再審で無罪判決を受ける事案がありますね。
新人職員
大きくマスコミ報道されているのを何度か見たことがあります。
弁護士
高橋裕
再審無罪の場合は「明らかな無罪」の事案が殆どです。これは再審開始の要件が「無罪を言い渡すべき明らかな証拠を新たに発見した」というハードルの高いものになっていることに関係しています。
新人職員
具体的にはどのようなものがありますか。
弁護士
高橋裕
私が担当した事件ではないので詳細を説明することはできませんが・・・事件当時に比べて精度が格段に向上したDNA鑑定を改めて行なったところ,被告人のDNAとは異なることが明らかとなった事案,真犯人が名乗り出て捜査した結果,有罪判決が冤罪であったことが明らかとなった事案などがあります。
新人職員
そのような場合,検察官による立証不十分というだけでなく,明らかに犯人ではなく無罪という判断ですね。
弁護士
高橋裕
そのとおりです。そのような事案の場合,再審で検察官が無罪の論告(最終意見)をするという珍しい事態も起こります。
新人職員
ところで,無罪判決は起訴された後の裁判所の判断ですね。
弁護士
高橋裕
そうです。
新人職員
起訴される前に,実質的に無罪判決のような処分はないのですか?
弁護士
高橋裕
捜査を担当した検察官が行なう不起訴処分のうち,犯罪の嫌疑なし,あるいは,犯罪の嫌疑不十分を理由とする場合は,実質的には無罪判決のような処分です。判断者が裁判官か検察官かという違いから法律的にはいろいろな違いが生じますが,犯罪者として扱われないという点は共通です。当然,前科にはなりません。
新人職員
そうすると,嫌疑なし,あるいは嫌疑不十分を理由として不起訴処分を得た場合は,裁判所の判断を待つまでもなく,検察官によって無罪の判断を貰ったことになる訳ですね。
弁護士
高橋裕
実質的には,そのような結果となります。
新人職員
ところで,人によっては,「犯人扱いされて逮捕勾留されマスコミ報道までされたのだから,裁判所の公開法廷で審理した後に,裁判所から無罪判決を受けたい。」と考える場合もあるのではないですか?
弁護士
高橋裕
考え方は人それぞれなので,そのような考えの人もいるかも知れません。しかし,起訴された事件について無罪判決を獲得するのは大変です。起訴された人(被告人)に掛かる時間的,肉体的,精神的負担はとても大きいです。弁護士にも大変な時間的,肉体的労力,弁護士としての力量が要求されます。
新人職員
テレビドラマのタイトルにもなった「99.9パーセント」というアレですね。
弁護士
高橋裕
そうです。そのため,刑事事件を担当する弁護士は,先ずは,起訴される前の段階で充実した弁護活動を行なうことによって,検察官による不起訴処分の獲得を目指します。さらに言えば,もう一つ前の段階で,刑事事件としての立件を阻止するということもあります。立件を阻止することができれば,逮捕勾留もされずに済みます。
新人職員
依頼者にとっても,その方がありがたいですね。
ところで,高橋弁護士は弁護士になってから無罪判決を獲得したことはありますか?
弁護士
高橋裕
いいえ,ありません。裁判官時代に無罪判決を書いたことは何度かありましたが,弁護士になってからの4年間では無罪判決を貰ったことはありません。
新人職員
実質無罪というべき嫌疑なし,あるいは嫌疑不十分を理由とする不起訴処分を貰ったこと,あるいは,刑事事件としての立件を阻止したことはありますか。
弁護士
高橋裕
そちらはあります。起訴前に充実した弁護活動を行なった結果,依頼者(被疑者)が無罪主張している事件等について,嫌疑不十分を理由とする不起訴処分を得たり,立件を阻止したことは何度かあります。
新人職員
具体的な事例をご紹介いただけますか。
弁護士
高橋裕
知人に依頼されて盗品と知らずに質入れをしたために窃盗犯人と疑われて逮捕勾留された事案,複数の痴漢事件(強制わいせつ,迷惑防止条例違反)のうち依頼者(被疑者)の犯行であるか不明確であった事実について,嫌疑不十分で不起訴処分を得たり,事件として立件されるのを阻止した事案などがあります。
新人職員
別項目の「解決事例(嫌疑不十分で不起訴)」,「初回接見後の弁護活動(否認事件その2)」の中で紹介されている事例ですね。
弁護士
高橋裕
そうです。事案の詳しい内容や,起訴前の充実した弁護活動の具体的な説明は,そちらをご覧いただければと思います。
新人職員
わかりました。
今日は,「よくある相談」のうち「無罪を証明してほしい」についてお話をしていただきました。ありがとうございました。