


※弁護士事務所に勤務して間もない新人職員(少しの知識と経験あり)からの質問に答えるという形で説明しています。
新人職員
相談者から「前科が付かない解決方法はあるの?」と言われることがありますね。
弁護士
高橋裕
はい、よく言われます。
新人職員
この質問は、「不起訴にしてほしい」と同じ回答になりますか?
弁護士
高橋裕
全く同じではありませんが、事件の内容を認めている多くの場合は、同じ回答になりますので、基本的にはそちらの説明をご覧ください。
新人職員
はい、わかりました。でも、違う場合もあるのですね?
弁護士
高橋裕
はい、大きく分けると、2つあります。一つ目は、事件が検察官に送致される前に警察段階で軽微事案として処理してもらう場合です。この場合、事件が検察官に送致されずに済みますので、前科も付きません。
新人職員
そのような終わり方もあるのですね。
弁護士
高橋裕
はい。弁護士高橋が担当した実例の一つとして、盗撮(愛知県迷惑防止条例違反)の事案がありました。
新人職員
どのような事案ですか?
弁護士
高橋裕
書店内で盗撮が見つかってパトカーで警察まで行った(任意同行した)被疑者が、逮捕されずに無事に帰宅できました。今後のことが心配で、弁護士高橋裕に電話で相談を申し込んで来ました。法律相談を実施したところ、被害者と示談ができれば、不起訴処分(前科の付かない解決)の可能性があると判断しましたので、直ぐに刑事弁護をお勧めし、委任を受けました。
新人職員
示談はできたのですか?
弁護士
高橋裕
はい。被害者と無事に示談が成立しました。
新人職員
検察官に事件送致されなかったのですね。
弁護士
高橋裕
はい。弁護士高橋から捜査主任官(警察官)宛てに、被疑者が事実を素直に認めて反省の態度を示していること、被害者との間で示談が成立したこと、被疑者にこれまで犯罪経歴がないことなどを報告書を提出して詳しく説明した結果、軽微事案であるという判断をいただき、検察官送致を免れました。
新人職員
前科が付かないで解決、ということですね。
弁護士
高橋裕
そのとおりです。
新人職員
不起訴処分以外で、もう一つの「前科が付かない解決方法」とは何ですか?
弁護士
高橋裕
事件の内容に争いがある場合で、起訴された後に裁判官から「無罪判決」をもらう方法です。「無罪」ですので「前科が付かない解決方法」になります。
新人職員
でも、それは難しいですよね。
弁護士
高橋裕
そうですね。簡単に説明できる方法ではないので、別の項目で説明したいと思います。
新人職員
はい。今日は、「前科が付かない解決方法はあるの?」というテーマで説明をしていただきました。ありがとうございました。
弁護士
高橋裕
はい。