


※弁護士事務所に勤務して間もない新人職員(少しの知識と経験あり)からの質問に答えるという形で説明しています。
※依頼者等のプライバシーを守るため,事案の本質に関わらない点を若干修正しています。予め,ご了承ください。
新人職員
今日は,「よくある相談」のうち「示談で解決したい」についてお話をお願いします。
弁護士
高橋裕
はい。最初に,「刑事事件」と「示談」の関係について考えてみましょう。
起訴前に示談が成立したら刑事事件も無事に終了,と思いますか?
新人職員
詳しいことは分かりませんが,何となく,そんなイメージです。
弁護士
高橋裕
確かに,そのようなイメージを持っている人が多いようですね。
新人職員
違うのですか?
弁護士
高橋裕
半分正解,半分不正解です。
新人職員
どういう意味ですか?
弁護士
高橋裕
起訴前に示談が成立したら刑事事件も無事に終了(不起訴)となる場合があります。他方,示談が成立しても刑事事件が無事に終了とならない(起訴される)場合もあります。
新人職員
だから,半分正解,半分不正解なのですね。
弁護士
高橋裕
そのとおりです。
新人職員
もう少し具体的に説明して貰えますか?
弁護士
高橋裕
はい。
軽微な事件(例えば,被害少額の万引き窃盗,怪我の程度が軽い傷害など)で,弁護士が弁護活動をすることによって,起訴前に示談が成立して被害者が刑事処罰を求めない意思を示すことがありますね。
新人職員
はい,よくありますね。重要な弁護活動ですね。
弁護士
高橋裕
その場合,弁護人が,弁護活動の成果として示談が成立して被害者が刑事処罰を求めていないと言う事実を担当検察官に報告します。
新人職員
担当検察官に伝わりますね。
弁護士
高橋裕
そうすると,示談が成立して被害者が刑事処罰を求めていないという事実を,担当検察官が最終処分(起訴するか不起訴にするか)を決める際の考慮要素の一つとします。その結果,不起訴(起訴猶予)処分と判断することがあります。
新人職員
必ず,不起訴(起訴猶予)処分になる訳ではないのですね。
弁護士
高橋裕
必ずではありません。重い罪の場合,前科がある人の場合,同種の前歴がある人の場合など,示談が成立しても起訴(略式起訴を含む)される可能性が高くなります。
新人職員
逆に言うと,重い罪でなく,前科や同種前歴がない人については,示談が成立して被害者が刑事処罰を求めない意思を示した場合には,担当検察官の最終判断で不起訴(起訴猶予)処分にして貰える可能性が高い,と言うことですね。
弁護士
高橋裕
可能性が高いとまで言って良いか問題がありますが,不起訴(起訴猶予)処分にして貰える可能性があるとは言えます。
新人職員
それだからこそ,弁護士が一生懸命に示談交渉をするのですね。
弁護士
高橋裕
そうです。しかし,そのような事件がよくあることから,起訴前に被害者と示談すれば全て解決,全てが不起訴(起訴猶予)処分,と考えるのは誤りです。
新人職員
わかりました。
少し戻りますが,先ほどの説明の中で,「前科」と「前歴」がありましたが,どう違うのですか?言葉は,よく聞きますけど・・・。
弁護士
高橋裕
「前科」と「前歴」の話は,今日のテーマとは別の項目で説明する予定です。
新人職員
わかりました。
それでは,示談成立と不起訴の関係の話に戻ってください。
弁護士
高橋裕
はい。起訴前に示談が成立しても必ずしも不起訴にならないこともあると言う,少し残念な方向への話になってしまいましたが,それでも,示談成立が不起訴(起訴猶予)に向けての重要な要素であることは間違いありません。
新人職員
示談が成立すれば不起訴になる見込みの事件と,示談が成立しても起訴される見込みの事件は,高橋弁護士は分かりますか?
弁護士
高橋裕
私に限らず,刑事事件の経験が豊富な弁護士であれば,個別事案について,事件の罪名,具体的内容,前科前歴の有無内容などがわかれば,示談成立の場合の起訴,不起訴の見込みは分かります。
新人職員
それでは,示談交渉の具体的な進め方などについて説明して貰えますか?
弁護士
高橋裕
示談交渉の具体的な進め方などについては,「初回接見後の弁護活動(示談交渉)」という項目で詳しい説明をしていますので,そちらをご覧ください。
新人職員
わかりました。今日は,「よくある相談」のうち「示談で解決したい」についてお話をしていただきました。ありがとうございました。