


※弁護士事務所に勤務して間もない新人職員(少しの知識と経験あり)からの質問に答えるという形で説明しています。
新人職員
今日は、相談者からよくお聞きする「不起訴にしてほしい」というご要望について、説明をお願いします。
弁護士
高橋裕
わかりました。説明いたします。まず初めに知っていただきたいことがあります。
新人職員
はい、何でしょうか?
弁護士
高橋裕
弁護士に依頼すれば、どんな事件も全て不起訴にできるという訳ではありません・・・残念ながら。
新人職員
いきなり、テンションの下がるお話ですね・・・。
弁護士
高橋裕
申し訳ないとは思いますが、真実をお伝えしなくてはいけないので、ご理解ください。
新人職員
不起訴にできる事件と不起訴にできない事件があるのですね。具体的な説明をお願いします。
弁護士
高橋裕
はい。殺人、被害重大な強盗致傷、死傷の結果が生じている交通事故、悪質な交通違反を伴う事故)、社会問題化している特殊詐欺、重大事件とはいえないまでも同種犯罪を繰り返している場合などは、不起訴処分をもらうのは、不可能あるいは著しく困難です。
新人職員
反対に、重大事件、社会問題化している事件、繰り返している事件以外は、不起訴にしてもらえる可能性があるということですね。
弁護士
高橋裕
そうです。でも、何もしないでいて、検察官が不起訴処分にしてくれる訳ではありません。
新人職員
具体的には、何をどうしたらよいでしょうか?
弁護士
高橋裕
被害者のいる犯罪では、示談交渉です。詳しくは、「初回接見後の弁護活動(示談交渉その1~2)」をご覧ください。
新人職員
示談が成立すれば、必ず、不起訴処分がもらえます?
弁護士
高橋裕
示談が成立すれば、不起訴処分がもらえる可能性は高くなりますが、残念ですが、100パーセントとまではいえません。
新人職員
なぜですか?
弁護士
高橋裕
担当検察官は、示談が成立した場合、その示談の具体的な内容、殊に、被害者の処罰感情、事件の内容、被疑者の反省状況、前科前歴の有無程度など、いろいろな事情を考慮して、最終処分として不起訴にするかどうかを決めます。
新人職員
なかなか厳しいですね。
弁護士
高橋裕
実際には、重大な結果が生じておらず、同種前科のない被疑者で、示談成立を受けて被害者が処罰を求めていない状況がそろえば、不起訴処分で終わることが十分に期待できます。
新人職員
先ほど重大な事件は不起訴処分をもらうのが難しいというお話がありましたが、逆に、軽微な事件(法定刑の軽い事件)でも不起訴処分をもらうのが難しい事件はありますか?
弁護士
高橋裕
あります。まず、被害者のいない犯罪です。被害者がいないのですから、被害者と示談をするのは不可能です。例えば、交通違反などは、前科がなければ、略式命令(罰金刑)になる場合がほとんどです。不起訴処分は、まず、期待できません。
新人職員
覚せい剤事件も、不起訴は難しいと聞きましたが・・・。
弁護士
高橋裕
そうですね。覚せい剤事件は、難しいというよりも、原則、起訴です。起訴後に保釈許可決定をもらって、最後の判決で執行猶予を狙う、ということになります。ただし、ごく稀に、不起訴処分を貰えることがあります。
新人職員
えっ、覚せい剤事件で不起訴もあるんですか。
弁護士
高橋裕
あります。実際に、弁護士高橋も経験しています。
新人職員
どんな事件ですか。
弁護士
高橋裕
稀な事案ですので、機会があれば、別項目でご説明することにしましょう。
新人職員
はい。示談交渉以外に行うべきことはありますか?
弁護士
高橋裕
被疑者が、刑事処罰を受けなくても今後犯罪行為を繰り返すことがないであろうと検察官に信頼してもらうことです。被疑者の反省状況を取り調べを通じて検察官によく理解してもらうこと・・・そのために必要な助言を、弁護士高橋がします。
新人職員
他に、不起訴にしてもらうためにできることはありますか?
弁護士
高橋裕
不起訴処分が貰えるかどうか微妙な事案では、被疑者が再び犯罪行為をしないようにするための監督者に、上申書を書いてもらうことがあります。
新人職員
裁判(公判)で情状証人を調べてもらうのと同じですね。
弁護士
高橋裕
そのとおりです。
新人職員
示談交渉など、不起訴処分をもらうために、いろいろな弁護活動を行う訳ですが、その結果を検察官に報告するのですね。
弁護士
高橋裕
もちろんです。不起訴処分は検察官が決めるのですから、不起訴処分を貰うための弁護活動の成果は、全て検察官に報告することが必要です。
新人職員
不起訴処分を貰うために、他に注意しておくことはありますか?
弁護士
高橋裕
いつもお話しているとおり、逮捕勾留された事件では時間との勝負です。勾留満期日までに、不起訴処分にして貰えるだけの弁護活動をして、その成果を検察官に報告しなければ意味がありません。
新人職員
逮捕勾留されていない事件、いわゆる在宅事件では、時間は気にしなくても大丈夫ですね。
弁護士
高橋裕
そうではありません。油断していると、知らないうちに、起訴あるいは略式起訴される可能性があります。せっかく、不起訴に向けた弁護活動をしていても水の泡になります。
新人職員
えっ、知らないうちに起訴されることもあるのですか?
弁護士
高橋裕
担当検察官や事件内容にもよりますが、実際にありえます。正直に言えば、弁護士高橋も、危うく略式起訴されそうになった事件がありました。
新人職員
そのような事態にならないようにするには、どうしたらよいのでしょうか?
弁護士
高橋裕
弁護活動の状況を検察官に随時、経過報告し、その後予定している弁護活動とその成果見通しを伝え、不起訴処分の可能性がある事件であることを理解して貰うことが大事です。
新人職員
わかりました。ところで、先ほどの「危うく略式起訴されそうになった事件」はどうなったのですか?
弁護士
高橋裕
検察官に弁護活動の途中経過を説明し、処分決定を待ってもらい、最終的に不起訴処分を得ることができました。
新人職員
それは、良かったですね。今日は、「不起訴にしてほしい」というお話について、説明をしていただきました。ありがとうございました。
弁護士
高橋裕
はい。事件の内容や、被疑者の前科等を考慮して、不起訴が狙える事案がどうかをまず、見極めることが大事ですね。詳しくは、先ほどお話したとおり、「初回接見後の弁護活動(示談交渉その1~2)」の項目をご覧ください。