

※弁護士事務所に勤務して間もない新人職員(少しの知識と経験あり)からの質問に答えるという形で説明しています。
新人職員
前回は,初回接見後の弁護活動(示談交渉)を説明していただきました。
弁護士
高橋裕
はい。
新人職員
ところで,逮捕されている人が事実関係を争っている場合(否認している場合),示談交渉はどうするのですか?具体的な事案,できれば,実例に基づいて説明してください。
弁護士
高橋裕
分かりました。それでは,実例に基づいてご説明します。プライバシー保護のため少し編集しておりますので,その点はご容赦ください。
新人職員
はい。
弁護士
高橋裕
犯罪経歴のない主婦が食品スーパーで万引きしたという疑いで逮捕され,驚いたご主人が電話を掛けてこられました,そして,すぐに初回接見(弁護士面会)をしたという事案(実例)を考えてみましょう。
新人職員
その事案で,本人(被疑者)が万引きを認めていない事案ということですね。
弁護士
高橋裕
そうです。いわゆる否認事件と言われる事案です。否認事件には,大きく分けて2つ種類があります。
新人職員
2つですか?
弁護士
高橋裕
はい。一つ目は,逮捕されている人が本当に犯罪行為を行なっていない場合。もう一つは,本当は犯罪行為を行なっている場合です。
新人職員
「本当は犯罪行為を行なっている場合」というのは,つまり,捕まった人が嘘を言っているということですか?
弁護士
高橋裕
そうです。逮捕直後に犯行を否認している場合の中には,このような事案が含まれていることがあります。
新人職員
えっ,そんなときは,弁護士としてどうしたらいいのですか?。あっ,その前に,捕まった人が「犯罪行為を行なっていない」と言っているのに,なぜ,「本当は犯罪行為を行なっている。捕まった人が嘘を言っている。」というのが分かるのですか?
弁護士
高橋裕
後ろの質問から,答えますね。
直ぐに分かる場合もありますが,何度か接見を重ねて,いろいろと話をしているうちに分かってくる場合が多いです。多数の事件を経験していると分かってきます。
新人職員
2つの場合の見極めは,重要ですね。
弁護士
高橋裕
そのとおりです。本当に犯罪行為を行なっていない場合は冤罪になります。冤罪を防ぐため弁護人が全力を尽くす必要があります。他方,本当は犯罪行為を行なっているのに,否認を続けていると予期せぬ大きな不利益が生じることがあります。
新人職員
処罰が重くなるということですか?
弁護士
高橋裕
そうです。犯罪行為を行なっていないと主張していますので,多くの場合,示談交渉は困難です。また,不起訴処分で終わる見込みの軽微な事件で念入りな捜査が実施されたことにより,多数の余罪が発覚した実例もあります。
新人職員
先ほどの質問です。そのようなとき,弁護士としてどうするのですか?
弁護士
高橋裕
2つの場合のうちいずれであるか分かるまで,事件(逮捕事実)の内容,捕まった人の言い分,周辺事情などをひたすら良く聴き取ります。
新人職員
それで分かるのですか?
弁護士
高橋裕
先ほど述べたとおり,多くの場合は分かります。分かるまでの時間は事案によりますが。
新人職員
もし,捕まった人が嘘を言っていると分かった場合,本当のことを言うように説得するのですか?
弁護士
高橋裕
基本的に,説得しません。
新人職員
どうするのですか?
弁護士
高橋裕
接見を重ねて行くうちに,本人(捕まった人)の方から,「高橋先生,申し訳ありませんでした。実は・・・」と言って,本当のことを話し始めます。
新人職員
えっ,そんなことを言い出すのですか?
弁護士
高橋裕
嘘を言っている人の場合,ほとんど,そうなります。ただし,黙って聞いているだけでは,そうなりません。そうなるように持って行くのが,刑事弁護に詳しい弁護士高橋のノウハウです。ただし,処分決定までの期間が残り少ないなどの理由で,残念ながら,弁護士高橋の方から説得せざるを得なくなった事件が2件ありました。
新人職員
捕まった人も粘ったのですね。
弁護士
高橋裕
無駄な粘りでした。
新人職員
「高橋先生,申し訳ありませんでした。実は・・・」と言った後は,どうなるのですか?
弁護士
高橋裕
最初から犯罪行為を認めている場合と同じです。ただし,処分決定までの日数が短くなっているので,示談交渉などを急ぎます。早く本当のことを話してくれたらいいんですけどね。
新人職員
本当のことを言うまでに時間がかかるのですか?
弁護士
高橋裕
前科のない人ほど,本当のことを言うまでに時間がかかる傾向があります。
先ほど述べた弁護士高橋の方から説得した2件のうちの1件は,本当のことを話した直後に,「高橋先生,私,認めるの遅かったですか?」と質問してきました。
新人職員
何と答えたんですか?
弁護士
高橋裕
「遅い! でも,まだ間に合う。」と答えました。
その人は,本当のことを言わなかったら,公判請求(正式起訴)される見込みでしたが,略式起訴,略式命令(罰金刑)で,勾留満了日に釈放されました。
新人職員
もう一つの,「捕まっている人が本当に犯罪行為を行なっていない場合」について,ご説明ください。
弁護士
高橋裕
時間が無くなってきたので,次の機会に譲りましょう。
新人職員
はい。今日は,捕まっている人が本当は犯罪行為を行なっている場合の弁護活についてお話をいただきました。ありがとうございました。