暴行・傷害 | 元裁判官による刑事弁護、名古屋の弁護士・高橋裕

名古屋の元裁判官による刑事弁護、成田龍一法律事務所 高橋裕弁護士
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暴行・傷害

※弁護士事務所に勤務して間もない新人職員(少しの知識と経験あり)からの質問に答えるという形で説明しています。

新人職員

今日は,いろいろな事件のうち,「暴行,傷害」というテーマで説明をお願いします。

弁護士
高橋裕

はい。まず,両罪の関係をどのように理解していますか?

新人職員

人に暴力を振るって,怪我をさせると傷害,怪我をしなかったら暴行。

弁護士
高橋裕

通常の事件では,そのような理解でよいと思います。両罪の違い,関係について,法律的にはいろいろと難しい問題がありますが,難しい問題が起きたときは,法律の専門家である担当弁護士が適切に対処してくれます。

新人職員

暴行,傷害事件の場合,担当弁護士としては,どのような弁護活動をするのですか?

弁護士
高橋裕

被害者のいる犯罪ですから,先ずは,被害者に謝罪して示談の申し入れをすることになります。

新人職員

痴漢,盗撮など性的犯罪(条例違反)と同じですね。

弁護士
高橋裕

基本的には,同じです。被疑者への連絡の手順も,痴漢,盗撮など性的犯罪(条例違反)の場合と同じです。

新人職員

まず,担当検事に電話して,被疑者(依頼者)が犯罪事実を認めていること,被害者にお詫びしたい気持ちがあること,受け取っていただけるのであれば,示談金を用意したので,受け取っていただきたい旨を伝え,その意向を被害者に伝えて欲しいと希望します。

弁護士
高橋裕

そのとおりです。

新人職員

示談交渉をする上で,痴漢,盗撮など性的犯罪(条例違反)の場合と,暴行,傷害の場合とで違う点があれば,教えてください。

弁護士
高橋裕

痴漢,盗撮など性的犯罪(条例違反)の場合は,被害者は心の傷,心の痛手を深く負っています。その傷,痛手を理解することが示談の始まりです。

新人職員

はい。痴漢,盗撮など性的犯罪(条例違反)の項目で,そのように説明してもらいました。

弁護士
高橋裕

暴行,傷害の場合は,少し様相が異なります。

新人職員

どのように異なるのですか?

弁護士
高橋裕

一般論であって,暴行,傷害事件の全てに当てはまるという訳ではありませんが・・・暴行,傷害の被害者は心の傷を負っているというよりも,加害者(被疑者,被告人)に対して怒っている,感情的になっていることが多いです。

新人職員

そう言われれば,暴行,傷害事件は,何らかの感情的なトラブルがあって,それば暴力沙汰に発展することが多いような気がします。

弁護士
高橋裕

そのとおりです。暴行,傷害に至る前に,既に感情的になっていたところ,暴力を振るわれたのですから,より一層,感情的になっています。示談交渉についても,先ず,被害者の感情を理解するところから始まります。

新人職員

痴漢,盗撮事件の示談交渉が,被害者の心の傷,痛手を理解するところから始まるのと対照的ですね。

弁護士
高橋裕

そのとおりです。

新人職員

そうは言っても,感情的になっている被害者に冷静になってもらって示談交渉をするのは難しそうですね。

弁護士
高橋裕

それは,難しいです。そこを何とかするのが担当弁護士の腕の見せ所です。

新人職員

どのような点に注意して示談交渉しますか?

弁護士
高橋裕

先ずは被害者の話をしっかりと聴くことが基本です。話をしっかりと聴いていると,被害者に少しずつ冷静になって貰えることが多いです。

新人職員

暴行,傷害の背景事情になっているトラブルを根本的に解決することはできますか?

弁護士
高橋裕

そればできればベストですが,現実にはそれは難しいです。

新人職員

どうするのですか?

弁護士
高橋裕

トラブルを根本的に解決することが難しいとなれば,その点は留保して,まず被害者の被害の回復に努めます。

新人職員

具体的には?

弁護士
高橋裕

傷害事件であれば,被害者は,現実に病院に行って治療を受けています。薬代も負担しています。治療費,薬代という現実の出費をして自分のお金が減っています。

新人職員

加害者(被疑者,被告人)が,被害者の出費した治療費,薬代を負担する。

弁護士
高橋裕

そうです。その他にも,病院までの交通費や,仕事を休んだため給料がその分減ってしまったという休業損害などが生じている可能性があります。

新人職員

そのような出費も全部,加害者(被疑者,被告人)が負担するのですね。

弁護士
高橋裕

もちろんです。さらに,事案によっては,暴行,傷害の際に,被害者の服を破いてしまったり,身につけていた眼鏡を壊したなどということもあります。

新人職員

それも弁償ですね。

弁護士
高橋裕

そのとおりです。それらの金額は,本来的に弁償すべきものである上,加害者(被疑者,被告人)としては,何とか示談してもらって,刑事処分を軽くしたいのですから,弁償する金額を節約しようなどとは考えない方が良いと思います。

新人職員

治療費など弁償すべき金額をどのようにして知るのですか?

弁護士
高橋裕

それは,被害者に尋ねれば答えてくれます。被害者とすれば,その金額は最低限支払ってもらいたいわけですから。

新人職員

なるほど。

弁護士
高橋裕

治療費など弁償すべき金額が分かった後は,何の話をしますか?

新人職員

慰謝料ですか?

弁護士
高橋裕

そのとおりです。傷害の慰謝料は,怪我の程度によって異なって来ます。シンプルに言えば,重い傷害の場合は高い慰謝料,軽い傷害の場合は相対的に低い慰謝料,暴行の場合は軽い傷害の場合よりも少しだけ低い慰謝料となります。

新人職員

具体的な数字はありますか?

弁護士
高橋裕

交通事故の加害者が被害者に支払う傷害慰謝料の金額がほぼ定型化されて表になっています。傷害による入院日数と通院日数の関係でほぼ金額が決まっています。交通事故関係の本で紹介されています。

新人職員

その表のとおりの慰謝料でよいですか?

弁護士
高橋裕

いいえ。交通事故は過失によるものですが,暴行,傷害は故意に行なった行為ですので,慰謝料も交通事故の場合に比べて1~2割多めに提示するのがよいと思います。

新人職員

話が変わりますが,喧嘩のような状態になって,被疑者の方も怪我をしている場合,その治療費を相手(被害者)に負担させる約束をして貰えますか?

弁護士
高橋裕

双方ともに,加害者でもあり,被害者でもあるという捜査状況になっていれば可能性はありますが,そうでない場合は難しいと思った方がよいでしょう。その点を余り言い張ると,示談交渉が決裂する可能性があります。

新人職員

なんか,納得が行かないですね。

弁護士
高橋裕

民事訴訟で,喧嘩をした両当事者がお互いに治療費や慰謝料を請求し合う場合は,両者の立場は対等です。言い分を全部出しても問題ありません。

新人職員

刑事事件の示談交渉の場合は,言い分を全部出すのは駄目ですか?

弁護士
高橋裕

刑事事件の示談交渉の場合は,対等な関係にありません。被疑者は,何とか示談を成立させて刑事処分を軽くしたい。被害者は,できれば示談成立させたいが,積極的に示談を希望している訳ではありません。交渉は,どうしても,弱い立場の者の譲歩が多くなります。

新人職員

残念ですね。

弁護士
高橋裕

多めに譲歩してでも刑事処分を軽くして貰いたいか,刑事処分は軽くならなくてもよいから金銭的に譲歩したくないか,どちらを選ぶかという状況です。

新人職員

そのような状況であっても,少しでも被疑者側の譲歩が小さくなるように努力して貰えるのですね。

弁護士
高橋裕

それは,もちろんです。それが,刑事事件の担当弁護士の仕事です。

新人職員

わかりました。今日は,いろいろな事件のうち「暴行,傷害」について説明していただきました。ありがとうございました。

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