特別法違反事件ー法的評価を正しく説明することにより略式命令で釈放
保釈・釈放
※弁護士事務所に勤務して間もない新人職員(少しの知識と経験あり)からの質問に答えるという形で説明しています。
※依頼者等のプライバシーを守るため,事案の本質に関わらない点を若干修正しています。予め,ご了承ください。
新人職員
今日は,「解決事例」のうち,「特別法違反事件-法的評価を正しく説明することにより略式命令で釈放-」についてお話をお願いします。
弁護士
高橋裕
はい。今回ご紹介する事件は,意匠法という特別法違反の事件です。
新人職員
意匠とは何ですか?
弁護士
高橋裕
意匠とは,簡単に言うとデザインのことです。詳しく言うと,物の外観(形状,模様,色彩)について美観を起こさせるもので,その創作について特許法における発明などと同じように法律で保護されています。今回の事案の被疑者は,その他人の意匠を侵害した罪で逮捕勾留されました。
新人職員
今回の事案も,親族からの依頼ですか?
弁護士
高橋裕
はい。受任して,直ぐに接見(面会)に行きました。
新人職員
被疑者は,逮捕事実を認めていましたか?
弁護士
高橋裕
少し,問題のある事案でした。
新人職員
どういう意味ですか?
弁護士
高橋裕
被疑者は,事実関係について隠し事をせずに真実を供述していましたが,会社を経営している立場で法律知識がある程度あったため,自分の行為は違法ではなく適法であると主張していました(具体的な内容は専門的な話になってしまうので,申し訳ありませんがここでは割愛させていただきます。)。
新人職員
無罪主張ですね。
弁護士
高橋裕
そうです。しかし,被疑者の話を良く聴いてみると,被疑者の言い分を前提にしても法律的には他人の意匠を侵害していることになると評価され,有罪は免れない状況にあることがわかりました。
新人職員
直ぐに,説明したのですね。
弁護士
高橋裕
いいえ。急ぐと,失敗します。被疑者は,まず,弁護士に自分の話を聴いていほしいと思っています。被疑者の話を十分に聴いた上で,被疑者の考えと法律的な評価の食い違いを丁寧に説明することが,弁護士としての仕事です。
新人職員
その日の接見で納得して貰えましたか?
弁護士
高橋裕
いいえ。1日も早く納得してもらいたいと思いましたが,弁護士の意見を押し付けるような状況になってはいけません。あくまで,被疑者本人の納得が必要です。
新人職員
結局,どうなったのですか?
弁護士
高橋裕
3度目の接見でようやく理解して貰えました。その後は,取調べも問題なく進み,最終的には正式起訴(公判請求)を免れ,略式命令で即日釈放となりました。
新人職員
この事案では,不起訴は無理だったのですか?
弁護士
高橋裕
同種事案の量刑傾向から罰金は避けられない事案でした。被疑者も,正式起訴をされるのではないか,ということを一番気に掛けていました。そこで,正式起訴を免れて略式命令で終局することを目標に弁護活動をしてきました。
新人職員
狙いどおりの結果が得られたということですね。
弁護士
高橋裕
そうですね。今回ご紹介した事案でわかるのは,被疑者が供述している事実関係を前提にしても,その事実関係に対する適切な法的評価を行わないと,的確な弁護活動をすることができない,と言うことです。
新人職員
適切な法的評価を行なうと言うのは,正に,法律専門家である弁護士の仕事ですね。
弁護士
高橋裕
そのとおりです。
新人職員
今日は,「解決事例」のうち,「特別法違反事件-法的評価を正しく説明することにより略式命令で釈放-」についてお話をしていただきました。ありがとうございました。