警察に呼ばれる前でも弁護士を依頼できるの? | 元裁判官による刑事弁護、名古屋の弁護士・高橋裕

名古屋の元裁判官による刑事弁護、成田龍一法律事務所 高橋裕弁護士
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警察に呼ばれる前でも弁護士を依頼できるの?

※弁護士事務所に勤務して間もない新人職員(少しの知識と経験あり)からの質問に答えるという形で説明しています。

新人職員

今日は、「逮捕前、警察への出頭前でも弁護士を依頼できるの?」というテーマで、説明をお願いします。

弁護士
高橋裕

はい。逮捕前の弁護士依頼については、「いつ逮捕されるのか不安」というところで説明したこととほぼ重なりますので、そちらの説明をご覧ください。

新人職員

結論として、「逮捕前であっても、弁護士に相談、依頼はできます。ただし、隠し事をせずに相談、依頼することが大事です。」ということでしたね。

弁護士
高橋裕

そのとおりです。

新人職員

もう一つの場面、「警察への出頭前でも弁護士を依頼できるの?」というテーマについて、説明してください。

弁護士
高橋裕

結論から言うと、警察への出頭前でも弁護士を依頼できます。弁護士に弁護活動を依頼する場合は、早ければ早いほど良いので、逮捕前、出頭前、いずれも全く問題がありません。不当な身柄拘束や不本意な供述調書作成などの不利益を回避しようと思えば、むしろ望ましい状況です。

新人職員

実際に、警察への出頭前に、弁護活動の依頼を受けたことはありますか?

弁護士
高橋裕

複数回、あります。一例を挙げると、ご近所トラブルで暴行の疑いを掛けられた方(警察から見ると「被疑者」になります)が、警察署に一人で行くのは心配なので、一緒に出頭してほしいという依頼でした。

新人職員

一緒に出頭したのですか?

弁護士
高橋裕

はい。一緒に出頭できるように、予め、捜査主任官(警察官)宛てに弁護人選任届のコピーをFAX送信して(原本は出頭日に持参する旨を付記)、一緒に出頭できる日を調整してもらいました。

新人職員

一緒に出頭した後は、高橋弁護士はどうするのですか?

弁護士
高橋裕

捜査主任官に弁護人選任届の原本と、弁護士高橋の名刺を手渡します。初回取り調べの段階から、被疑者に弁護士が付いていることを示すことによって、相応の効果が期待できます。

新人職員

どのような効果が期待できるのですか?

弁護士
高橋裕

不当な取り調べ、不本意な供述調書の作成を防止する効果が期待できます。

新人職員

弁護士が付いていないと、不当な取り調べが行われるということですか?

弁護士
高橋裕

常に不当な取り調べが行われるとまでは言いませんが、不当な取り調べが行われる実態があることは、これまでの冤罪事件などが証明しています。

新人職員

そのような事態を未然に防ごうという訳ですね。

弁護士
高橋裕

そのとおりです。不当な取り調べが行われた結果、被疑者が話していない内容の供述調書、被疑者が話した内容が微妙に修正されている供述調書などが一旦できあがってしまうと、後日、裁判(公判)で、その内容を否定することはとても困難です。そのような供述調書を作らせないことが一番です。

新人職員

取り調べに立ち会ったりするのですか?

弁護士
高橋裕

その点は、弁護士によって考え方が分かれるところです。弁護士高橋は、取り調べに同席を求めることまではしません。

新人職員

それは、なぜですか?

弁護士
高橋裕

その方法は法律上では正しいと考えられますが、その方法を取ろうとすると、被疑者(依頼者)が不当逮捕され、その不当逮捕から身柄解放するまでの間、例え短い期間であっても、謂われのない不利益を受けるリスクが高まるからです。

新人職員

被疑者(依頼者)が、被疑者(依頼者)が謂われのない不利益を受けることになっても構わないから、同席をしてほしいと求めてきた場合は、どうしますか?

弁護士
高橋裕

予想される状況、可能性を十分に説明した上で、被疑者(依頼者)が状況等を正しく理解して同席をしてほしいと求めてくれば、捜査主任官(警察官)に取り調べへの弁護人同席を求めます。

新人職員

現実に、そのような被疑者(依頼者)はいましたか?

弁護士
高橋裕

これまで当職の担当した被疑者(依頼者)の中にはいませんでした。予想される状況等を説明すると、弁護人同席を求めず、それに代わる弁護活動を希望してきます。

新人職員

それに代わる弁護活動とは、どのようなことですか?

弁護士
高橋裕

取り調べの前に予想される質問をできる限り具体的に考えて、それに対する適切な供述(虚偽供述ではなく真実の供述)を被疑者に助言します。自分の供述と異なる供述調書が作成されそうになった場合の対応策についても、取り調べの前に予め具体的にアドバイスします。

新人職員

不当な供述調書の作成を予め防ぐという訳ですね。

弁護士
高橋裕

そのとおりです。

新人職員

具体的なアドバイスの内容はどのようなものですか?

弁護士
高橋裕

事件ごとに、警察の考えているストーリーと被疑者の言い分が異なりますので、予想される質問がそれぞれ異なり、アドバイスもそれに対応して当然、異なってきます。

新人職員

一般論としては説明は難しいですか?

弁護士
高橋裕

残念ながら、そのとおりです。依頼を受けて、具体的な事件の内容、警察の考えているストーリーを理解して初めて的確なアドバイスができます。

新人職員

その事件は、結局、どうなりましたか?

弁護士
高橋裕

何度も警察署に呼び出されて取り調べを受けました。犯人であることを認めるかのような調書も危うく作られそうになりました。その都度、弁護士高橋が取り調べに対する具体的なアドバイスをして、「私が犯人です。暴行をしました。」などという間違った調書を作らせないようにしました。最初の呼出しから1年近くの期間を要しましたが、最後は、無事に不起訴処分で終わりました。

新人職員

前科も付かなかったのですね。よかったですね。

弁護士
高橋裕

不起訴処分ですから、前科は付きません。

新人職員

今日は、「逮捕前、警察への出頭前でも弁護士を依頼できるの?」というテーマで説明をしていただきました。ありがとうございました。

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