

※弁護士事務所に勤務して間もない新人職員(少しの知識と経験あり)からの質問に答えるという形で説明しています。
※依頼者等のプライバシーを守るため,事案の本質に関わらない点を若干修正しています。予め,ご了承ください。
新人職員
今日は,「よくある相談」のうち「子どもが突然,逮捕されました」についてお話をお願いします。
弁護士
高橋裕
はい。このテーマは,「よくある相談」の「家族が突然,逮捕されました」とほぼ重なる内容になって来ます。
新人職員
未成年者の事件については,「少年の刑事事件」「少年の保護事件」の項目でも説明されていますね。
弁護士
高橋裕
そうです。詳しくは,そちらをご覧ください。
新人職員
詳しいことはそちらの項目を見て戴くとして,今日は,子どもが突然,逮捕されてしまった場合のポイントだけでも説明して貰えますか?
弁護士
高橋裕
はい,その場合のポイントを一つだけ説明します。
大人の場合であっても一日でも早く弁護士を依頼した方が良いのですが,少年(未成年者)の場合は,大人の場合と比べてより早く弁護士を依頼すべきであると言えます。
新人職員
それは,なぜですか?
弁護士
高橋裕
少年(未成年者)の場合,大人と比べると社会経験も乏しく,警察での取調べで自分の言い分を正しく主張する力が相対的に弱いと言われています・・・もちろん個人差はありますが。
新人職員
それは,自分の言い分と異なる供述調書が作成されてしまう危険性がある,と言うことですか?
弁護士
高橋裕
そのとおりです。自分の言い分と異なる供述調書が作成されてしまう危険性は大人の場合でもあるのですが,少年(未成年者)の場合,その危険性の程度が大人よりも高いと言うことです。
新人職員
どうしたらよいでしょうか?
弁護士
高橋裕
保護者の資力の問題はありますが,資力的に可能であれば逮捕日に直ちに弁護士を依頼することをお勧めします。
新人職員
それは,私選弁護人ということですね。
弁護士
高橋裕
そうです。
新人職員
資力がない場合はどうしますか?
弁護士
高橋裕
愛知県弁護士会に連絡して「当番弁護士」を依頼します。「当番弁護士」の依頼は無料です。ただし,「当番弁護士」は,逮捕されている警察署に出向いて,一度,接見(面会)して基本的なアドバイスをすることが主な役割ですので,必ずしも,引き続き,弁護活動をして貰える訳ではありません。
新人職員
逮捕された少年(未成年者)自身が「当番弁護士」を依頼していることもあるのでは?
弁護士
高橋裕
その場合もあります。しかし,本人が「当番弁護士」を呼んでいるだろうと思って,保護者が何も行動しないままでいると,弁護士が接見(面会)に行かない状況になります。
新人職員
どうなっているか分からない場合も,じっと待っているのではなく,とにかく行動することが大事ですね。
弁護士
高橋裕
そのとおりです。
新人職員
「当番弁護士」の話に戻ります。「当番弁護士」に来て貰った後は,どうするのですか?
弁護士
高橋裕
資力がない場合,裁判所に国選弁護人を選任してもらうことになります。その場合の手続については,接見(面会)に来た「当番弁護士」が説明してくれることになっています。
新人職員
とにかく,早く行動して,私選弁護人あるいは当番弁護士に,早く警察署まで接見(面会)に行ってもらうことですね。
弁護士
高橋裕
そうです。子どもが突然,逮捕されてしまった場合,その点を強調しておきたいところです。
詳しくは,冒頭に説明したとおり,よくある相談の「家族が突然,逮捕されました」と,総合案内の「少年の刑事事件」「少年の保護事件」の項目をご覧ください。
新人職員
わかりました。
今日は,「よくある相談」のうち「子どもが突然,逮捕されました」についてお話をしていただきました。ありがとうございました。