少年の保護事件 | 元裁判官による刑事弁護、名古屋の弁護士・高橋裕

名古屋の元裁判官による刑事弁護、成田龍一法律事務所 高橋裕弁護士
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少年の保護事件

※弁護士事務所に勤務して間もない新人職員(少しの知識と経験あり)からの質問に答えるという形で説明しています。

新人職員

今日は,「いろいろな事件」のうち,「少年の保護事件」というテーマで説明をお願いします。

弁護士
高橋裕

前回は,「少年の刑事事件」について説明しました。「少年の刑事事件」と「少年の保護事件」の区別は覚えていますか?

新人職員

はい。家庭裁判所に送致される前は,「少年の刑事事件」・・・家庭裁判所に送致された後は,「少年の保護事件」・・・ただし,少年の保護事件で家庭裁判所から検察官に逆送されると,再び「少年の刑事事件」になります。

弁護士
高橋裕

前回説明したとおり,細かな点を言うといろいろな話が出て来ますが,大まかな流れとしては,その理解でよいと思います。

新人職員

今日は,家庭裁判所に事件送致された後の説明ですね。

弁護士
高橋裕

はい。事件送致後いろいろな事務手続がありますが,主な手続に絞って説明します。
家庭裁判所が事件送致を受けると,家庭裁判所調査官が裁判官から調査命令を受けて調査を行います。

新人職員

成人の刑事事件の場合,起訴された後に調査というのはありません。なぜ,少年の保護事件の場合,家庭裁判所調査官の調査が行われるのですか?

弁護士
高橋裕

いい質問ですね。そこが,少年保護事件の核心です。

新人職員

どういう意味ですか?

弁護士
高橋裕

成人の刑事事件の場合,有罪か否かの判断をして,有罪であると判断された後,量刑の判断をします。

新人職員

はい,それは分かります。

弁護士
高橋裕

量刑を決める基準は,一言でいうと何ですか?

新人職員

刑事責任の軽重です。

弁護士
高橋裕

そのとおりです。では,少年の保護事件で,非行事実が認められると判断された後に,処分を決める基準は,一言でいうと何ですか?

新人職員

刑事責任の軽重ではないですね。それだと,成人の刑事事件と同じになってしまいます。わざわざ,成人の手続と別の手続で行う意味がないですね・・・分かりません。何ですか?

弁護士
高橋裕

処分を決める基準は,要保護性」の有無程度です。「要保護性」の核心は,「犯罪的危険性です。これに加えて,矯正可能性(矯正教育によって犯罪的危険性を除去できる可能性)」と「保護相当性(保護処分がその少年にとって最も有効適切な処遇,手段であること)」が,少年法の要保護性の3要素と考えられています。

新人職員

何か,難しいですね。

弁護士
高橋裕

確かに難しいです。しかし,このことを正しく理解していないと,少年の保護事件において,弁護士(付添人)として適切な活動はできません。

新人職員

はい。

弁護士
高橋裕

最少限,少年法の要保護性の核心は,「犯罪的危険性」であると理解しておくことは不可欠です。少年本人だけでなく保護者の話を聞いて家庭環境を調べたり,学校照会をして学校での日頃の様子を調査するのは,「犯罪的危険性」などの有無程度を知るためです。

新人職員

成人の刑事事件の場合,今回行なった犯罪行為に関して責任の軽重を判断する・・・一方,少年の保護事件の場合,将来の犯罪的危険性の有無程度等を判断する・・・こういうことですね。

弁護士
高橋裕

そのとおりです。

新人職員

少年の保護事件の場合,今回行なった犯罪行為の内容等は,重視されないのですか?

弁護士
高橋裕

いいえ。今回行なった犯罪行為の内容等は,将来の犯罪的危険性の有無程度を判断する有力な資料として重視されます。

新人職員

なるほど,軽視されることはないというわけですね。

弁護士
高橋裕

家庭裁判所調査官は,このような観点から必要な調査を行なって裁判官に報告し,報告を受けた裁判官も,このような観点から保護処分の要否,種類等を判断します。

新人職員

それでは,裁判官が決める保護処分の種類について説明してください。

弁護士
高橋裕

いろいろありますが,実際に多いのは,少年院送致と保護観察です。

新人職員

試験観察というのをよく聞きますが・・・

弁護士
高橋裕

試験観察は保護処分ではありません。最終処分を少年院送致と保護観察どちらにするか迷った場合など,しばらく様子を見てみようという中間処分が試験観察です・・・保護観察と言葉は似ていますが,手続の段階が異なります。

新人職員

裁判官は,保護処分の必要があると考えた場合,少年院送致と保護処分,どちらにするか?,どのように判断するのですか?

弁護士
高橋裕

さきほど説明した「要保護性」の有無程度,すなわち,「犯罪的危険性,矯正可能性」等の有無程度です。

新人職員

もう少し柔らかい説明をお願いします。

弁護士
高橋裕

かみ砕いて言うと,少年が今後犯罪を犯す危険性がどれほどあるかをまず考えます。そして,その危険性が大きく,少年院で教育を施さないとその危険性が除去できないと考えられる場合は,少年院送致決定をします。

新人職員

犯罪を犯す危険性が小さい場合は?

弁護士
高橋裕

犯罪を犯す危険性はあるが,その程度が比較的小さく,少年院で教育を受けなくても,保護観察によってその危険性を除去できると考えられる場合は,保護観察決定をします。

新人職員

犯罪を犯す危険性がない場合は?

弁護士
高橋裕

犯罪を犯す危険性がない,あるいは,ほとんどない場合は,保護処分の必要がないということで,保護処分(少年院送致,保護観察等)決定はしません。保護処分をしないので「不処分」と言います。

新人職員

「審判不開始」というのがありますね。

弁護士
高橋裕

はい。「不処分」の場合よりも更に犯罪を犯す危険性が低いと判断される場合は,そもそも「審判」を開始せずに「審判不開始」決定をします。

新人職員

いろいろなメニュー(選択肢)があるのですね。

弁護士
高橋裕

はい,その他にもメニュー(選択肢)はありますが,割愛します。今日説明したメニュー(選択肢)を,少年にとって負担の大きい方から見ると,少年院送致,保護観察,不処分,審判不開始という順番になります。

新人職員

少年鑑別所の話を聴きたかったのですが,時間がなくなってしまいました。

弁護士
高橋裕

少年鑑別所の話は,次の項目で説明します。

新人職員

はい。今日は,少年の保護事件について説明していただきました(ただし,少年鑑別所の話は次回)。ありがとうございました。

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